覚えておくと便利!引っ越しのときは電気の手続きどうするの?

引っ越しをするときには、新居の電気を開始する手続きと、旧居の電気を停止する手続きの両方が必要です。
新生活も始まるこの時期。お引越しの前後は色んな手続きや準備も多くバタバタしているので、「うっかり手続きを忘れていた!」なんてことも起こりやすいものです。少しでも効率よく、スムーズに手続きを済ませたいですよね。
そんな方のために、まず最初に行う“旧居の電気を停止する手続きの流れ”を分かりやすくご紹介しています!
もちろん電気を開始する手続きも忘れてはいけません。電気は入居した当日から使用するものです。引っ越し日が決まり次第速やかに電気を開始する手続きを行うようにしましょう。入居の1、2週間ほど前には済ませておくのが理想的です。
今回は石川電力の電気使用停止手続きをご説明いたします。
電気使用停止手続きについて
電気の使用停止手続きは引っ越しの1週間前、遅くても2~3日前までには以下の情報をご準備した上で電気停止の申し込みをしましょう。
◎手続きの際に必要な情報
☑ お客様番号
☑ ご契約者の氏名
☑ 現住所
☑ 引越し先住所(郵送物をお送りする際に必要となります。)
☑ 電気の利用を停止する日時(停止可能の時間は9時台~17時台まで ※18時以降は次の日となります。)
こちらの情報は毎月の請求書よりご確認いただけます。
◎旧居の電気は前月の検針日から当日までの日割りで計算されます。
引っ越しや途中で電気の使用を停止したい場合は、日割り計算で電気料金を算出します。 電気料金は算出した日割りの基本料金と電力量料金を足したもの、燃料費調整額・再生可能エネルギー発電賦課金などを加えたものとなります。
◎引っ越し当日は必ずブレーカーを落としてから退去するようにしましょう。
それは漏電による火災の発生を防ぐためです。 ブレーカーを落とさないと、もし室内に電気が通っていた場合、停電後に通電した際に発火する可能性があります。
退去する際の注意点
使用停止手続きを忘れていた場合、旧居での電気料金が発生し続けることになります。すでに住んでいなくても料金を請求されてしまうので、引っ越しをする時は必ず停止手続きを済ませておきましょう!
電気使用停止のご連絡は石川電力ホームページ下に記載されている【お電話】または、【フォーム】でのお問い合わせをお願い致します。