よくあるご質問 「消費税について」
【 消費税について 】
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Q:消費税率の引上げとは、具体的にどのようなものですか?
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A:「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、
2019年10月1日から、消費税率と地方消費税率が引上げられます。
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詳しくは、国税庁のホームページ等をご参照いただくほか、お近くの税務署等にお問い合わせください。
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<参考>国税庁ホームページ
・ 消費税(タックスアンサー):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shouhi.htm
・ 社会保障と税の一体改革関係:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shou311.htm
Q:これまでの料金にも消費税が含まれていたのですか?
A:これまでの料金についても、消費税等相当額が含まれております。
Q:いつからどの契約の料金が変更されるのですか?
A:消費税法が2019年10月1日に改正されることから、原則として、同日以降にお支払いが発生するものから変更となります。
電気料金については、法律上の経過措置により、1ヶ月分の電気料金算定期間が2019年9月、10月を跨ぐ場合は、
その期間の請求金額は旧税率8%の請求とさせていただき、2019年10月分料金より変更となります。
※ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価については変更となりません。引き続き、2019年5月分からの
単価が適用されます。
▢電気料金の変更時期について
2019年10月検針日より供給開始可能なご契約者様から変更させていただきます。
ただし、2019年9月30日以前から継続してご契約の場合、消費税法上の経過措置により、原則として2019年年11月分の
電気料金から変更させていただきます。
※ 11月分の電気料金の算定期間は、10月の検針日から11月の検針日前日までとなります。
Q:他の電気事業者も、同様のタイミングで料金を変更するのですか?
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A:他の電気事業者さまに関する内容は、直接当該電気事業者さまにご確認ください。
Q:電気・ガスその他のエネルギーサービスに軽減税率は適用されないの?
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A:軽減税率は飲料食品と新聞に適用されるものであり、電気・ガスその他のエネルギーサービスには適用されません。
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Q:消費税率の引上げにともなう契約内容の変更について、どのようにお客さまへ周知していくのですか?
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A:変更後のお客さまとのご契約内容については、当社のホームページ、郵送等通知でお知らせする予定です。
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Q:消費税率の引上げにともなう変更後の料金単価(または金額)を教えてください。
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A:変更後のお客さまの単価については、2019年9月分料金の請求書に同封させて頂きます
「電気供給サービス提供条件書」をご確認ください。
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Q:事務手数料は経過措置の対象になりますか?
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A:請求送付手数料や解約手数料などの事務手数料は役務発生時に10%となりますので経過措置対象外です。
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Q:消費税率の引上げにともなう契約内容の変更について、必要となる手続きについて教えてください。
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A:お客さまにご対応いただくお手続きはございません。
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